遊漁規則
※この規則は、釣り人の皆さまの守るべきルールです。
ルール違反をしますと漁業権侵害行為として処罰の対象になります。
遊漁規則 解説
以下の記述は、原本の記載が解りづらいという釣り人からの指摘に応えて、遊漁規則の求めている所を条文に従って整理したものです。若干、文章表現上の問題はあるかも知れませんが、大意は尽くされていると思うのでご承知おき願いたいと思います。
なお当組合を特徴づけるいくつかの規定がありますので、予め解説を加えておきます。
<遊漁規則の原文は、こちらにて公開しています。>
【上野村漁協、漁場管理の基本】
ゾーニングと呼ばれる利用・用途別に漁場を区分してご利用いただいています。
魚の持込み、持ち帰り禁止、再放流の義務づけがされます。
魚の取り扱い方の内部規則あり。
平成11年に関東地方では、初めて導入しました。
ハコスチ(引きが抜群の魚)を使った釣り場。
フィッシュパスへアクセスし、手続きを。顔写真:要
電子遊漁券を使う時は、必ずONにして下さい。
OFF=車免許の不携帯 と同じと見なします。
ON =有効です!
新しいシステムを相互の協力でより良いものに育てましょう!
<遊漁券について>
- 1年券では、渓流漁とアユ漁の区別はしていない、全魚券。
- 1年券購入者には、年間イベント・村内協力店で特典があります。
- 水面漁は、アユ、ウグイ等が対象。 渓流魚は対象外。
- 毛ばり釣り専用区では、事前予約が必要。希望日の10日から電話予約、組合事務所で受付けを済ませないと入渓できません。
※遊漁券は、釣り人の権利を保障するものです。入渓する前に必ず購入して下さい。
当組合では、村内2ヶ所に自動販売機を設けて24時間対応をしています。
極まれにルールを守れない人たちがいる事は残念ですが、釣り場の秩序を維持して行くためには、法的処断に訴えることもあります。
漁業法では、『罰則付きの民法』という漁業法特有の規定がります。『罰金刑や懲役刑』など行為によって罰則が具体的に決められています。
気持ちよく釣りが出来る、清々しい環境を保持していくためには、釣り券を購入してからルールを守って釣りをして下さい。
条文別解説
アユ、ヤマメ、イワナ、サクラマス、ウグイ、ウナギ等の漁をすることに必要事項を定める。
遊漁をしたい者は、身分を明示し、組合の承認を得る。
(小学生以下の児童・幼児は無料、保護者同伴)
2項
3項
4項 組合の承認を得られたら、遊漁料を支払う。
魚種別に遊漁期間があります。
-
- 渓流魚・・・3月1日~9月20日
- ア ユ・・・組合の定める解禁日~9月30日
- カジカ・ウナギ等・・・7月1日~9月20日(産卵中は除く、カジカ漁は蛇木の滝より下流に限る)
- ウグイ・・・竿釣り 3月1日~9月20日(産卵中は除く)
- 寒ハヨ突き・・・12月1日~翌1月31日まで(場所限定)
※平成28年度から寒ハヨ釣りは、禁止です。
2項 (略)
第四条 釣り道具・使用方法の制限があります。
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- 竿釣り・・・一人一本
- 引っ掛け・・・一人一本、地域の伝統漁法。
- やす突き・・・一人一本
- 投 網・・・対象はアユのみ。五部目以上、引っ掛けとの併用は禁止。
- すくい網・・・一人一統、網口は口径45cmまで。
- 置きバリ・・・1人5本まで。(明け方までには、あげてください。)
2項 漁具・漁法・区域・期間別に漁の出来ない決まりを表しています。
各支流の第一堰堤から上流域は、竿釣りのみ
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- ドブ釣り・コロガシ・・・全面禁止
- すくい網(ブッタイ)・・・増水・濁水時は禁止
- 引っ掛け・・・アユのみ、許可期間内
- やす突き・・・アユ・ウグイ、それぞれの許可期間内
- 置きバリ・・・全支流と坂下堰堤より上流、C&R区間は禁止
- 餌 釣り・・・全てのC&R区間内で禁止に
- アクアラング使用は禁止
- まき餌による漁は、禁止(オランダ釣りも禁止)
5項 夜間における漁は、禁止 (但し 置きバリ漁は除く)
【夜間の定義】3月6~18時、4~9月5~19時 左記の時間帯以外が夜間時間
第五条 通年の禁漁区域等を定めています。
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- 上野ダム湛水池内の全域
- 不二洞付近の滝ノ沢全域
- 御巣鷹山スゲノ沢駐車場より上流一帯
- 神流川合流点から住居附沢1号堰堤まで
- 集落より上流の堰堤から上流一帯及び鏡の沢全域
-
- 塩ノ沢・のみぜ堰堤上流より大栃橋まで
- 所の沢(野栗沢)の全域
- 村内にある魚道の水路内全て
- カジカに限ってと蛇木の堰堤より上流と各支流
※蛇木の堰堤より下流ではカジカの採捕ができます。
2項 C&R区間は、基本的に禁漁区設定。しかし組合で定める『再放流を前提とする』場合や『アユの友釣り』に限っては条件付き例外規定として釣り行為を認めています。
第六条 捕獲できない魚の大きさです。
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- ヤマメ・イワナ・サクラマス・・・全長15cm以下
- ウグイ・・・8cm以下
- ウナギ・・・30cm以下
第六条の2 ヤマメ・イワナ・サクラマスの採捕は、1日20尾までに制限。
(※資源有限を意識した中、群馬県内で適用されています。)
第七条 各規定の遊漁料金
投網・引っ掛け・寒ハヨ突きの方は、組合に連絡しご確認ください。
2項 中学生券は、県下共通の魚券。(但し アユ漁は除く)
体の不自由な方に優待規定・・・年券3,000円を規定料金より割引きします。
女性優待規定・・・年券3,000円を規定料金より割引きします。
高校生優待規定・・・年券7,000円を規定料金より割引きします。(漁協事務局のみ販売)
3項 現場支払いもできますが、割高に(100%加算)。
「釣り券を購入してから入川する」とされていますのでトラブルを避ける意味でも事前購入を!
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- アユ1日券(3,000円)・・・3,000円を加算。
- 渓流1日券(2,500円)・・・2,500円を加算。
第八条
冬季釣り場(C&R):10月上旬~2月下旬
渓流漁の閉漁後、ハコスチを使った釣り場を開設。
坂下堰堤下流 1.5kmくらいの間
川の駅特設釣り場(C&R):3/1~5/31まで(冬季釣り場と同エリア)
(料金は、特設釣り場 1日4,000円が基本)
※上記の釣り場は、事前予約制です。希望日の10日前から電話による受付をします。細則は別に案内しています。
※5月31日まで営業した後、6/1~9/20はヴィラせせらぎ・役場前と同じC&R区間に移行します。
第八条の2 本谷毛ばり釣り専用区・中ノ沢毛ばり釣り専用区の規定
2項 1人4,000円、毛ばり釣りに限る。
3項 全区間C&R方式。
※上記の釣り場は、事前予約制です。希望日の10日前から電話による受付をします。細則は別に案内しています。
第九条 遊漁者の申し出を組合が認めた場合には、遊漁承認証を発行する。
2項 他人への貸与は、認めない。
3項 寒ハヨ突き・引っ掛けは、組合に申請した者にのみ専用券を発行。
第十条 釣り券は、常に携帯する義務。
2項 漁場監視員の指示に従う。
3項 適当な距離を保つ等、他人の迷惑になることはしない。
(※釣り人のモラル・人格が問われています。遊び心を忘れないで、それが大切です。)
4項 漁場の底を撹拌してはならない。
第十一条 漁場監視員は、規則の励行に関し、必要な指示を行う。
2項 漁場監視員は、監視員証を携帯し、かつ表示の為に腕章・指定のベストを付ける。
第十二条 違反者には、直ちに遊漁の中止を命令。以後の遊漁を拒絶するケースもある。
既に支払済みの遊漁料は返還しません。
遊漁者の悪質な違反事例で監視員の指示に従わない場合は、漁業法第195条に規定する漁業権侵害事例として警察に通報し、取り締まりを求める。
※以上の解説は、令和5年2月21日改正時点での規則を対象としています。
群馬県指令201-2号 群馬県知事 山本一太
遊 漁 雑 感
釣り場の資源を守り、遊漁に応えられるだけの質を保持していくためには、魚を採りたいだけとるという放任政策には限界があります。
釣りを将来にわたって楽しみたいなら釣り人の側も自己抑制を甘受すべき時期ではないでしょうか。
私達の組合では、「資源有限」ということを強く意識してC&R方式の導入にもいち早く取り組みました。
利用しながら資源を守るという点では、もっと積極的に考えられてよい方策ではないかと考えます。
私たちが扱っている遊漁は、生業ではなくレジャーの一環です。
資源が有限であり、魚が成長するのに数年を要するとするなら、それに対応した資源保護の仕組みを作っていく必要があります。
上野村漁協の管轄する漁場もひと昔前は、釣り人の数も限られたものでした。
ですから何も心配することなく魚影は一定に保たれていたのだと思います。
今は、そうは行きません。現実をきちんと見極めて資源管理をしていかないと本当に空っぽの川になってしまいます。
しかし管理する側にしても危機意識は、まだまだ薄いような気がします。
私たち内水面漁業に携わる者たちが、未来に対し、子どもたちに対しそのことに 責任感を抱き、真摯な努力を継続していくときであると思います。
そのためには、釣り人皆さまの協力は不可欠であります。
釣り人との関係で以上のような認識を共有できたところから漁場の再生が始まると確信します。
令和5年9月吉日
上野村漁業協同組合
代表理事組合長 松元平吉